副業の税金の確定申告について

副業で得た収入にも、税金はかかってきます。
よって、当然ながら確定申告をする必要があります。

では、その際の注意点を見ていきましょう。

一つ目は、「20万円ルールは所得税だけ」。

副業で収入を得るパターンは、以下の三つに大別されます。

まず、本業が終わった後にアルバイトなどをして給与所得を受け取っている場合。
この場合、その給与所得が年間20万円以下なら確定申告は不要です。

次に、アフィリエイト・YouTubeへの動画投稿・フリマアプリでの売買など、収入を雑所得として受け取っている場合。
この場合も、その雑所得が年間20万円以下なら確定申告は不要です。

そして、副業としてアルバイトなどで給与所得を受け取りつつ、アフィリエイトなどで雑所得を受け取っている場合。
この場合も、合計した所得が20万円以下なら確定申告は不要です。

ただし、確定申告が不要なのは所得税のみであって、住民税には申告不要という制度自体が存在しないので、20万円以下であっても申告の必要があります。

二つ目は、「書類の書き方に気をつける」。

「住民税の金額が会社にバレる」という話はよく聞きます。
これは、副業と本業の住民税を本業の給与から天引きしてほしいという申告書類を出してしまっていることが原因です。

確定申告の書類には、「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という欄があります。

この選択肢は二つあり、「給与から差し引き」「自分で納付」のどちらかとなります。
「自分で納付」にすれば、給与所得以外の所得の分の住民税は自宅に送られてきた納付書で納税することができるのですが、「給与から差し引き」を選んでしまうと、本業の会社に副業の分も合わせた住民税の納付書が送られてくることになるので、バレてしまうというわけです。

ですから、基本的には「自分で納付」を選ぶようにしましょう。

三つ目は、「申告期間に気をつける」

確定申告には、期限があります。
毎年1月1日から12月31日までの間に発生した所得については、翌年の2月16日から3月15日までの間に行わなければなりません。

もし、この期限を超過してしまうと、本来の納税額に対して50万円以下なら15%、50万円超なら20%の無申告加算税が課されてしまいます。

このように、確定申告は難しいと思えるかもしれませんが、副業をしている以上は必須の知識であり、無申告加算税という罰則もきついので、早めに済ませておくのが吉でしょう。

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