ネットショップを開設するときは、サイトに「特定商取引法に基づく表記」というページを設けて必要な情報を記載する必要があります。
しかし、実際に何を書けばいいのか分からないという人も多いでしょう。
そこで今回は、「特定商取引法に基づく表記」のことや、そこに記載しなければならない内容について紹介します。
そもそも「特定商取引法(特商法)」とは、取引でのトラブル防止や消費者の利益を守ることを目的としている法律のことで、ネットショップなどを運営するときは必ずこれに従わなければなりません。
この法律では、誇大広告の禁止などの規制が設けられているのですが、さらに「特定商取引法に基づく表記」というものも義務付けています。
これは、事業者名や所在地、連絡先などの情報を一覧にまとめたもので、ネットショップの利用者が誰でも閲覧できるようにそのページを設ける必要があるのです。
では、具体的にどんな内容を記載しなければならないかというと、事業者名・所在地・連絡先などの事業者に関することと、商品価格・商品以外の料金・支払方法・引渡時期・返品といった取引に関することになります。
事業者に関する内容を具体的に見ていくと、まず「事業者名」には会社名や個人名、「所在地」には実際に事業活動を行っている場所の住所を記載します。
そして「連絡先」には、実際に問い合わせに対応できる電話番号を記載しなければなりません。
ただし、個人が自宅で事業をしているため住所や電話番号を公開したくないという場合は、その情報を求めに応じてすぐに開示できるようにしていれば、省略することも可能とされています。
次に、取引に関する内容については、「商品価格」には実際の価格を表示しますが、商品の数が多い場合は「各商品のページを参照」といった表記も可能です。
「商品以外の料金」は、商品代金とは別にかかる料金のことで、送料などが発生する場合はその金額を記載します。
「支払方法」の項目では、クレジットや銀行振込、代引きといった利用可能な支払方法をすべて記載する必要があります。
「引渡時期」は、商品の発送を行う時期のことで、「注文日から3営業日以内に発送」といったように具体的に書いておきましょう。「返品」については、返品が可能かどうかやその条件、そして返品する際の送料負担について明記します。
「特定商取引法に基づく表記」に記載する内容は、だいたい上記で紹介したものになりますが、事業形態などによっても記載内容は変わってきます。
ですので実際に書くときは、消費者庁のサイトにある特定商取引法ガイドを確認して、必要な内容を正確に表記ようにしましょう。